「36協定」とは?|時間外労働・休日労働に関する協定
目次
会社が労働者に法定労働時間を超えて労働してもらったり、法定休日に労働してもらうためには、事前に労働基準監督署に「36(サブロク)協定」の届け出をしておく必要があります。
法定労働時間以上の労働や法定休日の労働は、あくまで臨時的で例外的に行われる労働であるべきだからです。
1.36(サブロク)協定とは
会社が労働者に1日8時間、1週40時間という法定労働時間以上に労働してもらったり、法定休日(1週1日または4週4日)に労働してもらうためには、事前に労働基準監督署に「36(サブロク)協定」の届け出をしておく必要があります。
※労働基準法36条に規定されていることから「36(サブロク)協定」と呼ばれます。
この36協定には時間外労働の制限を明記しなければならず、従業員の過半数で組織する労働組合もしくは従業員の過半数を代表するものの署名が必要になるなど、記載すべき事項が決まっています。
(1) 36協定は残業を強制するものではない
36協定を結ばず、協定書を監督署に届け出ていない場合の残業命令は違法となります。
ただし36協定があるからといって、労働者は残業や休日労働を命令されれば必ずその命令に従わなければならないというわけではありません。
36協定は労働基準法の規制を解除する効力を持つにすぎないので、会社が残業や休日労働を労働者に命令し、その命令に労働者が従う義務は、別途労働契約書などを締結する必要があります。
(2) 36協定のない残業は違法
36協定を結ばず、協定書を監督署に届け出ていない場合の残業命令は違法となり、労働者は残業を拒否することができます。
もし会社に「36協定を結んでいないし、残業は本人の仕事が遅いだけだから、残業代は支払わない。」と主張されたとしても、残業があったことをきちんと証明できれば未払いの割増賃金を取り戻すことができますし、会社は36協定なしに残業をさせたことになるので、刑罰を科せられることになります。
2. 36協定の注意点・記載事項
労働基準法では、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりませんが、この届け出の前には協定しなければならない事項がありますし、記載しなければならない事項が決まっています。
ここでは36協定の注意点・記載事項について確認していきます。
(1) 協定しなければならない事項
36協定では、時間外労働をさせる必要のある具体的な理由や、業務の種類、残業させる必要のある労働者の数や、1日について延長できる時間などについて協定し、記載する必要があります。
残業はあくまで「例外的」であるべきなので、残業をさせるためには、残業をさせる必要があるとする具体的な理由を明確にしなければりませんし、その際にも業務の種類を細分化したり業務の範囲を明確に記載する必要があります。
36協定による労働時間の延長を適正なものとするために、労働基準法では、労働時間の延長の限度について次のとおり規定しています。
* 1週間の限度時間 15時間(14時間)
* 2週間の限度時間 27時間(25時間)
* 3週間の限度時間 43時間(40時間)
* 1か月の限度時間 45時間(42時間)
* 2か月の限度時間 81時間(75時間)
* 3か月の限度時間 120時間(110時間)
* 1年間の限度時間 360時間(320時間)
※なお小学校入学前の子どもを養育する労働者や要介護状態の対象家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超えて残業させることはできません(但し事業の正常な運営を妨げる場合を除く)。
※臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わせる場合には、特別条項付きの協定を締結する際があります。
※休日労働については、1週間に1日の休日に労働させる必要がある場合に協定します。なお休日労働を協定する場合には、労働させることのできる休日、始業就業の時刻について協定して、記載します。
(2) 36協定は事業場ごとの届け出が必要
36協定は、事業場ごとに締結し、届け出る必要があります。
たとえば、1つの会社で別々の場所に工場・支店・営業所などがある場合は、それぞれの工場・支店・営業所などごとに36協定を締結し、それぞれの工場・支店・営業所を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。
(3) 36協定に必要な署名
36協定を締結する際には、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合か、もしくは労働者の過半数を代表する者の書面が必要です。
この際の労働者は、正社員だけでなくパート、アルバイトなども含みます。
この代表者には、管理監督職にある人はなることはできません。また必要な「過半数」は、投票や挙手などの方法で選出された者であることが必要です。
※なお、この際の「過半数」は労働者の親睦会では認められず、過半数代表者でない者が締結した36協定は有効とはいえないとした最高裁判決があります。
参考URL:http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0145/3504/201417102954.pdf