パワハラ
パワーハラスメントとは職場内での立場や人間関係などを利用し、業務範囲を超えて精神的苦痛や身体的苦痛を与える行為やその行為により職場環境を悪化させることを言います。一般的に上司から部下というイメージがありますが、先輩・後輩間、同僚同士、部下から上司に対しての行為でも該当することがあります。
2017.09.19

    パワハラで退職する時の退職届はどう書く?

     

    パワハラの被害に遭い退職せざるを得なかった場合に、退職届の退職理由に何を記載すべきか迷う方も多いのではないでしょうか。

    パワハラで退職することになった場合には、退職届の退職理由の欄には何も書く必要はありません。

    また、会社からしつこく辞めるよう言われ退職することになってしまった場合(退職強要)には、退職届そのものを書く必要がありません。

    1.パワハラで退職する時

    パワハラやセクハラ、いじめなどの被害に遭い、やむを得ず退職に追い込まれてしまった場合には、雇用保険の失業給付(失業保険)の面で手厚く支給されることになります。

     

    しかしこの時退職届に「一身上の都合」と記載してしまうと、ハローワークで「自己都合退職」であるると判断され、失業給付の給付期間日数が減る場合もあるでしょう。

    たとえば自己都合退職の場合は、失業保険が最短で退職後3か月7日後にしか支給されませんが、会社都合退職の場合は、最短で7日後から支給されることになります。

    (1) 退職強要もパワハラ

    会社から「辞めてくれないか」と申し入れされることを「退職勧奨」といいます。

    退職勧奨はあくまで労働者・従業員の退職を促す行為を指すための行為なので、退職勧奨を行うこと自体が違法行為になるというわけではありませんし、この退職勧奨に自分が納得して応じて退職するのであれば、特に問題はありません。

     

    ただし、上司から耐えきれないほどしつこく執拗に何度も退職勧奨されたり、辞めなければならないように勘違いさせたり、退職を即す場合に脅迫するような言動を用いられる場合には、当然問題になります。

     

    なお退職勧奨された場合も退職強要された場合も、もし退職の意思がないのであれば、退職届を出す必要はありません。

     

    退職勧奨なのか解雇しようとしているのか、はっきりしない場合には、「これは解雇ですか、退職勧奨ですか」とはっきり問いただしてみるのも一つの方法です。

     

    もしそれでも会社がはっきりと返答しなかったり、正当な理由がないのに退職するよう嫌がらせを続けた場合には、違法な退職強要として、損害賠償請求をすることもできます。

    (2)  退職理由はどう書く?

    パワハラが原因で退職する場合、退職届は空欄のままでOKです。

    会社から「『自己都合退職』と書いてくれ」と言われても、従う必要はありません。

    どうしても自己都合退職と書くように強要された場合には、労働基準監督署や労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

     

    また「自己都合退職とした退職届しか受理できない」などと言われた場合には、郵送で退職届を出すこともできます。

    その際には内容証明郵便と配達証明郵便を併用し、その退職届を有効なものにすることができます。

     

    * 内容証明郵便と配達証明郵便とは

    内容証明郵便とは「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の文書を差し出したか」ということを、郵便局が証明してくれる郵便のことです。

     

    配達証明(郵便)とは、「誰が、誰宛てに、何月何日に配達したのか」を手紙の差出人に証明してくれるものです。

     

    内容証明郵便と配達証明を利用することで、退職届が提出されたことと、その退職届が確かに会社に配達されたことを証明することができます。

    (3) 退職届と退職願は違う

    ここで注意してほしいのが退職届と退職願は違うということです。

     

    退職届とは「退職を届け出る書類」で、従業員側から一方的に「労働契約を解約することを告知する書類」です。これに対して退職願とは、労働契約の解約を「お願いする書類」です。

     

    退職届は退職願と違い、「退職する」という明確な意思表示をすることになるので、退職届を提出し、その退職届が会社の代表者や人事部長など、退職について権限を持つ人届いた時点で、退職の効力が発生します。

    2. パワハラは「自己都合退職」ではない

    何度も言いますが、パワハラは「自己都合退職」ではありません。

    退職届の退職理由には「一身上の都合」と書くべきではありませんし、退職理由の欄は空白のままで構いません。

     

    なお、退職後に受け取る「離職票」の離職理由が「自己都合退職」になっていないかしっかり確認するようにしましょう。

    パワハラが原因で退職する場合には、離職票の離職理由は「4 労働者の判断によるもの」のうち、「(1)②就業環境にかかる重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があったと労働者が判断したため」に該当しているべきです。

    (1) パワハラ退職は手厚く支給される

    パワハラが原因で退職する場合、労働者は特定受給資格者に該当するので、失業保険の給付が手厚くなります。

    たとえば自己都合退職の場合は、最大支給額が約118万円ですが、会社都合退職の場合は、最大で約260万円支給されます。

    また、自己都合退職の場合は、失業保険の給付に3か月の制限がありますが、会社都合退職の場合は、この給付制限がなく、7日間の待期期間経過後に失業保険が給付されます。

    (2) パワハラは証拠集めが重要

    パワハラや嫌がらせを受けた場合には、その様子をこっそり録音したり、詳しいメモを残しておくようにしましょう。

    パワハラでうつ病などを発症した場合には、治療費や慰謝料を請求することができる場合もあります。し、

    (3) ハローワークで説明する時は

    パワハラやいじめで退職した場合には、ハローワークでその旨を説明する必要があります。就業規則や労働契約書、賃金台帳などの書類の提出を求められることがありますので、早めにハローワークに問い合わせるようにしましょう。

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