残業代が出ない!と言われた時の対策
ほぼ毎日のように残業しているのに残業代が出ていない……といったサービス残業の問題や未払い残業の問題は一向に減る気配を見せません。しかし「簡単に転職をすることもできない」「職場に残業代を請求したことで、評価が落ちるのではないか」と気にして泣き寝入りをしてしまう人もいます。
しかし残業代を請求するのは、法律もしくは契約で決められて働いた人の権利です。
では「残業代が出ない」と言われた時には、どのように対応すればよいのでしょうか。
1. 残業代とは
「残業代が出ない」と言われた時にしっかり反論するためには、残業とは何を指すかについて正確に知っておく必要があります。
まず残業には大きく分けて2種類あり、それぞれ計算方法が違うという点に注意しましょう。
(1) 時間外労働
時間外労働とは、労働基準法では1週間に40時間、1日で8時間を超える分の労働で、これは「法律上の残業」に当たります。
例えば通常より1時間多く残業して、それが法律の上限である8時間を超えている場合には、その超えた分の1時間は時間外労働として、会社はその時間外労働について割増賃金を払う必要があるわけです。
労働基準法では、以下の基準を定めていて、この基準を下回っていると労働基準法違反になります。 ・1日8時間、週40時間を超える普通の残業については1.25倍 ・午後10時から朝5時までの深夜残業については1.5倍 |
(2) 法内超勤
法内超勤とは、労働基準法で定められた労働時間以内の範囲で行われた残業、つまり1日の労働時間が8時間以内である人の残業のことです。
この場合には、会社は労働者が働いた8時間分の給料を支払えば、割増賃金を支払う必要はありません。
例えば通常の勤務時間が9時~16時の7時間である人が、1時間超過して仕事をしたとしてもこの1時間分は残業にはなりますが、これは法律で決められた上限である8時間以内の労働なので、割増賃金ではなく通常通りの8時間分の給料を支払えばいいということになります。
2. 残業代が出るケース
本来であれば残業代が出るはずなのに、労働時間の端数が切り捨てで計算されていたり、みなし労働が適用されていたりして、残業代を支払うべきであるにも関わらず残業代が出ないと言われている場合があります。
しかし以下で挙げるようなケースでは、会社は残業代を支払う必要があります。ご自身のケースと比較してみましょう。
(1)名ばかり管理職
「係長になって役職手当はついたが、残業代が出なくなり、手取りの額が減った」「店長になったら残業が出なくなった」といういわゆる「名ばかり管理職」のケースです。
労働基準法41条では「監督若しくは管理の地位にある者、または機密の事務を取り扱う者は、労働時間、休憩、休日についての規定を適用しない」と規定しています。
ここで問題になるのが「管理監督者とは、どういう立場の人の事をいうのか」という点です。
労働基準法の「管理監督者」に該当するかどうかは、役職名ではなく、その労働者の職務内容や権限の範囲、勤務形態、待遇などの実態に基づいて判断されるべきであるとされています。
例えば係長や店長などは「管理の地位にある者、または機密の事務を取り扱う者」に当たらない場合も多く、その場合には労働基準法上の「管理監督者」には該当せず、残業代を請求できることもあります。
(2) みなし労働
みなし労働とは、たとえば営業など上司の目が直接届かない会社の外で仕事をする人や、研究開発職などの自由裁量の余地がある仕事をしている人など、会社が労働時間の管理をしていないため、所定労働時間勤務としてみなすことをいいます(労働基準法38条の2第1項)。
この「みなし労働」を適用するためには、出勤時間や退社時間、ランチタイムなどの時間配分を従業員が自分の裁量で決めているという実態が必要な他、「労働組合もしくは従業員の過半数を代表する社員と交わした協定書(1日○時間働いたものとするといったみなし労働時間の明記)を労働基準監督署に届出しておく必要があります。
しかし現実は出勤時間も退社時間も上司にしっかり管理されていて、とても従業員の自由裁量で業務が行われているとはいえない状況であったり、労働基準監督署への届け出がされていないケースも多くみられます。
昨今このみなし労働を不当な残業代カットのために採用する会社が増えていますが、積み重なっている未払いの残業代は、実際に残業をした人に支払われるべき賃金です。
しっかり請求していきましょう。
(3) 職務手当
職務手当とは、基本給とは別に『特別な職務に」に就く乳業院に支払われる手当です。
本来は特別な技術や資格を必要とする職務に対して支払われるべきものですが、この職務手当の中に残業代も含まれている」としている会社が増えています。
しかし職務手当と残業手当は別個に考えるべきものです。
たとえ給与規定に「職務手当の一部に定額の残業手当を含む」と明記されている場合であっても、残業代分の定額が提示されていなかったり、そ支給されている額が実際の残業代を大きく下回っている場合には、その差額を残業代として請求することができます。
(4) 労働時間の端数の切り捨て
原則として、労働時間は1分単位で計算する必要があります。
しかし労働時間の端数が一律でカットされていたり、毎日の労働時間の端数がカットされているような場合には、1分単位で残業代を計算して、足りない差額を請求することができます。
(5) 残業時間に上限がある
残業時間に上限が設置されていて、それ以上残業しても支払わないと言われるケースです。仮に会社側が「従業員が勝手に残業した」と言っても、それが残業代を支払わないでよい理由にはなりません。
(6) 固定残業代が実際より少ない
固定残業代が支払われているが、その固定残業代の額が実際に残業した分よりも少ないというケースについても、その不足額を固定残業代と合わせて支払わなければなりません。