残業代はいくら?残業代の計算事例
目次
残業代について正しい知識や計算方法を知らないために、自分はいくらの残業代を支払ってもらえるのか、今支払われている残業代の額は適切なのか、判断できない人は多いのではないでしょうか。
自分がもらえる残業代がいくらなのかについては、まず「残業とは何か」「割増率とは何か」「どのように計算するのか」という基本的な知識を正しく把握する必要があります。
1. 残業代とは
残業代とは、文字どおり「残業した労働」に対する賃金です。
ここでひとつ注意するべきなのが、ひとくちに残業と言っても、実は残業には「法律で定める残業」と「就業規則で定める残業」の2種類があるという点です。
* 法律で定める残業法律では「1週間に40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」と規定していて、これを「法定労働時間」といいます。そして法的に割増の残業代を請求できるのは、この「法定労働時間」を超えた残業のみになります。
* 就業規則で定める残業就業規則で定める残業とは、「就業規則で定める残業(就業規則や契約書で、法律とは別途定められている労働時間以外の残業」のことで、この場合も社内的には残業代を請求できますが、1週間に40時間、1日8時間を超えていなければ、通常賃金を支払えばよいことになり、法律上は会社に割増賃金の支払い義務はないことになります。
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(1)残業に関する法律
残業(時間外労働)に関しては、労働基準法で規定されており、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めていて、これを超える労働は残業(時間外労働)であると定めています。
なお時間外労働には限度があり、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとする必要はあります。
(2)残業には三六協定が必要
そもそも従業員に、法定労働時間を超えて労働してもらうためには、会社は事前に労働基準監督署に書面を届け出ておく必要があります。
これが俗にいう「三六協定(サブロク協定)」です。労働基準法36条に規定されているため「三六協定(サブロク協定)」と呼ばれるようになりました。
三六協定には、従業員の過半数で組織する労働組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)もしくは従業員の過半数を代表する者の署名が必要です。
この代表者は、管理監督職にある者はなれません。
また、三六協定に明記する時間外労働には1週間15時間、2週間27時間、1か月45時間といった制限があります。
この三六協定を締結しなかったり、協定書を労働監督署に届け出ていない場合の残業は違法行為となりますので、労働者は残業を拒否できますし、会社側は三六協定なしに残業をさせていたとして罰せられることになります。
2. 割増賃金の割増率
労働者に1週間に40時間、1日8時間の法定労働時間を超えて時間外労働させた場合や、深夜労働(原則として22時~5時)、または休日労働をさせる場合には、会社は割増賃金を支払う必要がありますが、この割増率は、法律によって決まっています。
法定の労働時間を超えて労働させる場合や深夜労働させる場合には、25%以上、法定の休日に労働をさせる場合には35%以上です。
「時間外労働の時間数×1時間あたりの賃金×1.25」 |
※ 大企業の場合には、1か月の時間外労働が60時間を超えた場合は、その超える部分については、1.5倍となります。ただし中小企業については当面適用除外となっていて、1.25倍の割増率でよいことにされています。
※ なお所定労働時間内の法内残業については、法律上には割増賃金を支払う必要がありませんので、「法内残業の時間数×就業規則等で定める1時間あたりの賃金単価」となります。
3. 残業代の計算方法
それでは上記割増率に従って計算すると、いくらの残業代がもらえるのでしょうか。
ここで残業代の計算方法を確認しておきましょう。
前述したとおり、割増賃金の基礎となる賃金は、所定労働時間の労働に対して支払われる賃金です。
なお計算する時に基礎となる賃金からは、家族手当や住宅手当、通勤手当などを除外して計算されます。
(1) 割増賃金の種類と割増率
割増賃金には時間外手当、休日手当、深夜手当の3種類あります。
* 時間外手当・残業手当
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき、時間外労働が限度時間(1か月45時間、1年360時間など)を超えたときは、25%以上、時間外労働が1か月60時間を超えたときは50%以上の割増賃金を支払う必要があります。
(※ただし中小企業については、当分の間適用除外されています。)
* 休日手当
法定休日(週1日)に労働させたときは、35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
* 深夜手当
22時から5時までの間に労働させたときは、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
なお法定休日に時間外労働をさせた場合については、別途時間外手当を支払う必要はありませんが、深夜に労働をさせたときには、法定内・時間外・法定休日のいずれの場合であっても、別途深夜手当を支払う必要があります。
(2) 割増賃金の計算方法
割増賃金の計算をする場合には、まず1時間あたりの賃金を計算する必要があります。
月給制の場合も1時間あたりの賃金に換算してから、計算します。
ここでいう月給には、家族手当・扶養手当・通勤手当・住宅手当、臨時の手当(結婚手当や出産手当など)は含まれません。
月給÷1年間における1か月平均所定労働時間
【例】
基本給243,000円で家族手当が20,000円、住宅手当が15,000円
年間所定休日122日、1日の所定労働時間が8時間の場合
まず1年間における1か月の平均所定労働時間を計算します。
1年間の所定出勤日数:(365-122)×1日の所定労働時間を12か月=162時間
次に基本給243,000円を162時間で割ると1,500円となります。これが1時間あたりの賃金となります。
割増賃金を計算する場合には、この1500円に時間帯ごとの割増率に基づいて計算した割増賃金を支払う必要があります。
(3) 歩合給の場合の割増賃金の計算
歩合給制とは、「出来高払制」「請負給制」ともいい、「売上に対して○%、契約成立1件に対して○円」といった一定の成果に対して定められた金額を支払う賃金制度のことです。
このような歩合給制の場合には、残業代が支払われないケースがありますが、歩合給制でも法定労働時間を超えて労働した場合には、その部分について割増賃金が必要です。
歩合給制の1時間あたりの割増賃金を計算する場合には、歩合給の額を総労働時間で割って、1時間あたりの賃金を算出します。
【例】
ある月の実績給(歩合給)の合計が180,000円であった労働者が、その月に法定時間外労働18時間を含めて180時間労働した場合
まず1時間あたりの歩合給を算出します。
歩合給180,000円÷総労働時間180時間=1,000円:1時間あたりの歩合給
次にこの1,000円に割増率25%をかけて1時間あたりの歩合給の割増賃金を算出します。
1,000円×0.25=250円 :1時間あたりの歩合給の割増賃金
この250円に法定時間外労働18時間を掛けたものが、歩合給の割増賃金額です。
250×18時間=4,500円