残業代
所定労働時間を超えた業務時間を残業と言い、その残業に対して支払われる賃金を残業代と言います。残業代は法定内残業(法定労働時間内の残業)と法定外残業(法定労働時間外の残業)によって残業代の単価の計算方法が変わります。法定労働時間とは労働基準法第32条により定められた労働時間の上限を言います。
2017.07.20

    未払い残業代は弁護士に相談すべきか

    「弁護士に相談するなんて大げさではないか」「弁護士に相談すると、かえって問題がこじれるのではないか」と、未払い残業代について弁護士に相談するのをためらう人がいますが、実は法律問題は、弁護士に相談したほうがスムーズに解決するものなのです。

    ここでは、未払い残業を請求したいときに弁護士に相談するメリット・デメリットや、残業代未払いの相談事例についてご紹介します。

    1.弁護士に相談すべきか

    未払いの残業代は、請求すれば多くのケースで取り戻すことができます。

    しかし実際の請求手続きを個人で行うと、思うように進まない場合がほとんどです。

    直接会社に請求しても、まともに取り合ってくれる会社はほとんどありませんし、そもそも残業代を支払わない会社に残業代を請求したところで、すんなり応じてくれるわけがないのです。

    しかし弁護士が介入すれば、会社は対応せざるを得ない状況になり、「後々の審判や裁判を避けたい」と交渉に前向きに応じるようになるため、個人で請求するよりもかえって早く解決するものなのです。

    なお残業代の請求権は、毎月の給料日から2年経つと時効にかかり消滅してしまうので、ぜひ早めに相談するようにしましょう。

    (1) 弁護士に相談するメリット

    弁護士に相談するメリットは多々ありますが、主なメリットとしては下記を挙げることができます。

    * 必要な証拠が分かる

    会社に交渉を行う際にも審判や裁判となった場合にも、証拠が大変重要となりますが、何が証拠となるかは、個々のケースによって異なります。

    弁護士に相談すれば効果がある証拠は何なのか、アドバイスを受けることができます。

    * 残業代の額を計算できる

    残業代を請求するためには残業代を計算しなければなりませんが、残業代は残業した時間帯ごとに割増率が決まっていて、その割増率に従って計算するのはなかなか大変です。

    早めに弁護士に相談すれば、まず「未払いの残業代があるのか」「いくらの残業代を請求することができるのか」という点を確認することができるので、そのあとどのような対応をとるべきか検討することができます。

    * 早期解決が可能となる

    前述したとおり弁護士が介入すれば会社は対応せざるを得ない状況になりますので、まずまともに対応しようとしなかった会社を「話し合いの席」につかせることができます。

     

    また、弁護士が介入すると「後々の審判や裁判などになるのではないか」と考えるため、交渉に前向きに応じるようになります。

    その結果審判や裁判などしないでもスムーズに解決できた、というケースも多いのです。

    なお弁護士に相談しようと思った時には、効率よく事情を説明するためにも以下の点を予め確認しておくことをおすすめします。

     

    1. 残業を証明できるデータ(タイムカードや入退館記録等)
    2. 給与明細
    3. 就業規則や労働契約書

     

    (2) 弁護士に相談するデメリット

    弁護士に相談するデメリットは、弁護士報酬がかかる、という点でしょう。

    しかし事情に合わせて報酬を分割払いにしてもらえる場合もありますし、後払いにしてくれる場合もあります。

    早めに相談してみるとよいでしょう。

    2. 未払い残業代の相談事例

    最近は弁護士に未払いの残業代の相談者が増加しています。ここではよくある未払い残業代の相談事例について、ご紹介します。

    (1) 「残業代は毎月定額」と言われた

    「残業代手当は定額で決められていて、いくら残業しても残業代が変わらない」という仕組みを導入している会社は、最近増加しています。

    しかし残業代を定額で支給している、という主張が成り立つためには、下記の要件が必要です。

    下記の要件に当てはまらないケース、とくに固定の残業代の額が実際の残業代を下回るときには、その差額分を請求できる可能性は大いにあると思ってよいでしょう。

    【固定の残業代支給が認められるための要件】

    【1】 定額残業代が労働基準法に沿った額が支払われていると判断できるような明確な指標があること。

    【2】 その手当が実質的に「時間外割増賃金相当分として支給する」など、残業代であることが明確に規定されていること。

    【3】 固定の残業代の額が実際の残業代を下回るときには、その差額を支払うという合意が存在していること。

     

    (2) 「みなし労働制だから残業代は出ない」と言われた

    みなし労働制とは、営業職や取材などで、外出することが多い記者など、会社外で働く場合が多いために労働時間を把握するのが難しく、かつ合理的でない場合には、労働時間をみなし制により算定することができる、とした制度です。

    このみなし労働制は、「実労働時間」を原則とする労働基準法の例外規定なので、厳格に解釈すべきとされています。

    営業職でも、出社時間や退社時間が決められているなど、労働時間を把握するのが困難とはいえないような場合は、みなし労働制を適用すること自体が許されず、実労働時間に対応した残業代を請求できます。

    (3) 「年俸制だから残業代は支払い済み」と言われた

    年俸制とは、年間の賃金総額や支給額を予め合意しておく制度です。

    このような年俸制の場合には、会社側から「年俸制だから残業代が含まれている」と主張される場合があります。

    しかし年俸制だからといって、残業代を支払わなくてよいわけではありません。

    まず年俸制の社員には残業代を支払わないという就業規則自体が、労働基準法違反として無効なのです。

    「年俸制だから残業代は支払い済み」と会社側が言えるためには、就業規則などで残業代として支払われている金額が明示されているか、支払われる額を簡単に算定できるようにしていなければなりません。

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