残業代
所定労働時間を超えた業務時間を残業と言い、その残業に対して支払われる賃金を残業代と言います。残業代は法定内残業(法定労働時間内の残業)と法定外残業(法定労働時間外の残業)によって残業代の単価の計算方法が変わります。法定労働時間とは労働基準法第32条により定められた労働時間の上限を言います。
2017.07.20

    残業代請求する前に覚えておくべき4つの残業代請求方法とは?

    残業しているにも関わらず、残業代をもらえていない!という方は多いと思います。では、残業代はどのように請求すればよいのでしょうか?

    今回は、4つの残業代請求方法をご紹介していきます。

    残業代請求は2年以内に

    仕事での休日労働手当、深夜労働手当を含む未払い残業代に関して、労働者は使用者に対して残業代を請求することができます。

    ただし、労働基準法により賃金請求権は2年が消滅時効となっていますので、期間を超えないようにすることが必要です。

    ※残業代の時効についての詳細は、下記サイトをご参照ください。

    残業代請求には時効があるの!?時効になる前に必ず確認してください。

    残業代請求にはいくつかの方法がありますが、会社の特徴やご自身の状況に合う最適な方法を見つけて請求をするようにしましょう。どの請求方法にもメリットやデメリットがありますので、ご自身にとってなるべく負担のかからない方法を選ぶことをおすすめします。

    方法1 会社に直接交渉する

    残業代請求で最も一般的であるのが会社に直接交渉をする方法です。

    これは、労働者が使用者に対し未払い分について直接交渉をし、支払いを求める方法で、「任意交渉」とも呼ばれています。

    直接交渉の場合、弁護士を通さずに使用者との話し合いの場を用いて解決するため、費用がかかることはありません。

    使用者に労働基準法についての知識があり、使用者として法律を守る意識があれば柔軟なプロセスを経て早期解決へとつながります。

    しかしながら、ここで気を付けたい点は使用者に好意的な話し合いの意思があるかどうかです。直接交渉は労働者と使用者のみでの話し合いする解決する方法であるため、継続して会社に在籍する場合は職場関係がぎくしゃくしたりすることを懸念してしまい、思う通り請求できないことが考えられます。

    また、話し合いの場においても、使用者が納得できる内容でなかった場合は交渉がスムーズに進まない可能性もあります。現実的に、使用者が交渉に応じず、対応に後ろ向きである使用者もいるため、不本意に交渉が長期化してしまうこともあります。そうならないためにも、労働者側にとって交渉が有利に進むよう、話し合いの場では労働契約書、雇用契約書、就業規則、タイムカード、給料明細書などの書面を揃えておくことが重要です。

    直接交渉では労働者も使用者も双方で感情的になりがちです。話し合いをする上で必要なことは冷静な態度と正しい知識であり、お互いの主張が法律的に正しいのかを交渉の間に見極めることが必要です。労働基準法によって労働者の働く権利は守られていますので、残業代の未払いがどの法令に背くのかを最低限認識しておくことも大切です。

    方法2 労働基準監督署に申告をする

    2番目の方法は公的機関を通して会社に働きかけてもらう方法です。労働者が受け取るべき残業代を支払っていないのは使用者として法令遵守に則しているとは言えません。ご自身で直接交渉ができない場合は、労働基準監督署に申告をする方法があります。

    残業代の未払いは立派な法律違反です。労働基準監督署はこうした法律違反を是正するための指導や調査を行っているため、会社に残業代を支払うように指導してくれます。

    まず、労働基準監督署に申告に行く前に、残業代を計算するための資料を用意しましょう。残業記録のある明細やタイムカードがあれば大丈夫です。

    ここで注意したい点は残業の事実を証明する資料がない場合です。労働基準監督署では労働基準法に関しての違反を取り締まるのが役割であるため、違反であるという証拠がないと残業代の未払いを認めることができません。従って、会社への指導や調査ができないことがあります。

    残業代を請求するための資料がない場合は、会社に赴いて関係資料を調査する必要が出てきますが、労働監督署が立ち入る領域にはリミットがあるため、労働者の要望に応えられない可能性も出てきます。加えて、残業代の支払いに関する付加金や遅延損害金への請求も困難になる点も留意しなければなりません。

    しかしながら、労働基準監督署が立ち入ることは会社側にも大きなリスクになります。たった一人の労働者の問題ではありますが、一旦申告があると、その他の従業員の残業代についても過去2年分まで遡って総ざらいし、未払いがあった場合は支払いを勧告する可能性も出てきます。労働者への未払いが氷山の一角ではないかどうか労働基準監督署は目を光らせてくるため、直接交渉の際はこの点も視野に入れて交渉していくとよいでしょう。

    労働基準監督署は労働基準法や労働保護法に基づいた事業の監督を行っている機関ですが、個人で残業代の未払いを申告するという行為はとても勇気がいることです。このような背景から、労働者の労働環境を守るために、「匿名」として申告の処理を希望することができます。会社という大きな存在に対して一労働者の力は弱いものですので、残業代の未払いや不当な扱いを受けた時は、公的機関に相談しバックアップをしてもらうことも大切です。

    方法3 労働審判で請求をする

    3つ目は労働審判で請求をする方法です。通常3回以内の期日で手続きが終わるため、裁判で訴訟を起こすより短期間(裁判所申し立て日より約3か月)で問題の解決ができるのが特徴です。

    労働審判で必要な調査と同時進行で、労働者と使用者との話し合いによる解決も行われるため、双方にとって納得できる金額で交渉が落ち着くケースもあります。公的機関が第三者として介入することによって柔軟な解決につながることが期待されますが、労働審判では付加金を請求することができませんのでご注意下さい。また、弁護士に依頼しても労働者自身が裁判所に出頭する義務があるため、多少なりとも精神的な負担があるかもしれません。

    方法4 裁判所に訴える

    4つ目は裁判で請求する方法です。裁判で未払い残業代をする場合は弁護士に訴訟を依頼する場合がほとんどですが、期間的にも長期化することが予想される他、一定の費用がかかることを認識しておきましょう。

    裁判では雇用証明書やタイムカードなど客観的な資料が用意できない場合でも、会社の仲間に残業の事実を証言してもらったり、ご自身で残業時間をメモに残したものを提出したりすることで、残業の事実を認めてもらえることがあります。裁判を有利に進めるために、なるべくたくさんの証拠を保存しておきましょう。

    労働者が未払い残業代の支払いについて裁判所に訴えることは、使用者にとっても大きなダメージになります。未払い残業代のほか、法定時間外労働、法定休日労働、深夜労働に関しての割り増し賃金と付加金、加えて退職年に合わせた遅延損害金(年間で退職前6%、退職後14.6%)の請求ができます。

    労働者にとって裁判を起こし、未払い残業代を請求するのは相当な負担を要しますが、裁判で支払いを命じられたにも関わらず一向に支払いに応じないようであれば、使用者の財産を強制執行する判決が下されます。

    その他、労働組合を利用する方法があります。労働組合は労働者が中心に機能する組織で、労働組合法によって規律が守られています。労働組合の目的の一つに賃金の保障があるため、未払い残業代があった場合は労使交渉を依頼することができます。この場合、労働組合がどの程度使用者に対して発言力があるのかがポイントになります。

    もう1つは地方自治体の利用です。各都道府県では賃金・残業代未払いを含む労働相談を展開しています。労働組合と使用者の間でのトラブルが増えてきている中、相談業務の他、労使交渉のあっせんにも力を入れるようになってきています。メリットは何といっても費用がかからないこと、そして手続きが迅速なことでしょう。

    また、都道府県労働委員会という行政機関では労働組合と使用者との紛争に関する調整も行っています。個人単位ではなく集団的な話し合いに取り組んでいるため、該当する労働者の方にとっては利用価値が高いでしょう。

    ご自身の状況に合わせて残業代請求の方法を検討してみてください。

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